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ユニオンWAN - 回答および不当労働行為の警告

回答および不当労働行為の警告

カテゴリ : 
WAN争議
執筆 : 
tigrimpa 2010-2-22 22:53
以下の文書を理事会あてに送付しました.

Date: Mon, 22 Feb 2010 22:49:16 +0900
Subject: 回答および不当労働行為の警告

                      2010年2月22日
NPO法人WAN
理事長 ** ** 様

       回答および不当労働行為の警告

             ユニオンWAN  委員長 遠藤 礼子
               同    書記長 ** **


2月17日付け「労使協議におけるツイッター使用について」という文書で,2月22日までに文書で理事会あて回答するよう要求をいただき,「納得できる説明と謝罪が得られるまで、理事会は次回交渉日程の調整を留保」するということを承りました.
2月12日の団体交渉でのツイッターの実況についての組合側の認識は,2月13日夜,遠藤委員長から理事長に説明した通りですが,「当日の状況を考えればその言葉はとても信じられるものではありません」ということでしたので,同じ説明を繰り返しても,納得していただけないのではないかと危惧しております.どのように説明すれば納得していただけるかについて,組合内で協議をしておりますので,回答はもうしばらくお待ちください.

また,2月20日には,2月18日付けで,金井塚弁護士から,「当職は,この件について,法人から一切の円満解決に向けた権限の委任を受けました」として,「合意書案」(和解金の金額の提案を含む)が,委員長,書記長の自宅にエクスパックで送付されました.

組合との協議中の事柄に関して,組合を無視して,組合員に個別に「合意書案」を送りつけ,個別の交渉の開始を通告することは,それ自体が,明らかな支配介入=不当労働行為がすでに成立=労組法第7条違反です.厳重に抗議するとともに,このような不当労働行為を二度と行わないよう警告します.

また,2月21日付け「ご連絡」というe-mailにて,「2月末まで、自宅待機をお願いします」という指示を頂きました.「組合員の今後の労働条件については協議する」ということで,合意しておりますが,団体交渉は,具体的な労働条件の協議に入る前の段階までしか進んでおりません.委員長,書記長とも,事務所閉鎖しても,在宅でのテレワークによる勤務が可能であることは,すでに指摘させていただいておりますが,労働条件の協議が整うまでの当面は,委員長,書記長とも,所定労働時間数および時給額の変更なしで,自宅待機とさせていただきます.
                           以上
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