プリティユニオンの委員長と書記長に雇い止めが通告されました。要求書を転載します。今いる非常勤はクビで、「有資格」の非常勤の公募を出すという、よくあるといえばよくある悪質な手口です。
2013年2月6日
H市長 ■■■■■ 様
文書回答要求書
プリティユニオン 委員長 ■■■■■
同 書記長 ■■■■■
Wの非正規労働者である当労組組合員2名に、今般、雇い止めが通告されました。これは単なる解雇という問題にとどまらず、H市における男女共同参画推進やDV被害者支援など市民サービスへの深刻な影響を与えるもので、市が掲げるH市男女共同参画推進条例に違反するものです。下記にその問題点を列挙するので、市の見解を文書で回答することを申し入れます。なお、市管理職による、労組への支配介入および、組合員に対する不利益取扱いは、労組法7条違反の不当労働行為となりますので、ご留意ください。
記
1. 特別職非常勤の雇い止めの理由について
市は、H市男女共同参画推進条例において、拠点施設機能の充実を謳いながら(第12条)、男女共同参画推進員をなくすことを決めている。これは、条例違反であり、また、働いている非常勤に対する不当な扱いをすること自体が男女共同参画の理念に反している。男女共同参画事業の専門職として6年も雇いながら誰でもできる仕事として非常勤切りをすることは労働法的にも人道的にも許されない行為である。当該の男女共同参画推進支援員が雇止めになる理由について、明確な説明を求める。
2. スキルと知識の蓄積及び、DV被害者や困難を抱える利用者への継続支援について
当フロアは設立当初から、啓発事業や利用者対応を非常勤に任せきりにしては解雇してきた。それにより、スキルと知識の蓄積がそのたびごとに途切れてきた。今般またそれを繰り返すことは、条例を作りながら市自体が条例に従っていないのと同じである。当フロアでは、DV被害者や様々な困難をかかえる利用者との信頼関係の下、継続支援してきた実績がある。特に、近年、市はDV専用の情報相談電話を設置し、男女共同参画推進支援員に対応させてきた。業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員を雇い止めにすることで継続支援が途切れてしまう。継続支援の重要性をどのように考えているのか。真摯で詳細な回答を求める。
3. 配偶者暴力相談支援センターと男女共同参画センターの違いと市の見解について
今回の配偶者暴力相談支援センター(以下、配暴センター)設置計画の中で、男女共同参画と配暴センターの定義がそれぞれ明確ではなく、配暴センターを設置するための準備だけが進んでいるが、配暴センターと、相談事業、男女共同参画推進事業を具体的にどのようにすみ分け、何をするのか、明らかにされていない。
男女共同参画業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員をなくすのであれば、事業の企画・運営、男女共同参画についての情報収集と提供、シングルマザーへのサポートを誰が担うのか。当フロアにはDV相談以外の相談も数多くある。相談事業と配暴センターとの連携のあり方が決まらないまま、相談員・利用者とも置き去りにされている。このままでは配暴センターを作ることの引き換えに、男女共同参画事業を後退させることになる。この点について明確な説明を求める。
4. 新採用の特別職非常勤について
今回、特別職非常勤に有資格の募集が行なわれている。この有資格の根拠は何か。ただ資格の列挙だけであり意味を為さない。DV相談員(配偶者暴力等相談員)として雇いながら、男女共同参画フロアの事業を担わすつもりであるならば、非常に悪質な行為であるが、この点について、どのように考えるか回答を求める。こんな方法をとる男女共同参画センターはどこにもない。
以上
回答は、2月15日(金) 正午までに、文書でお送りください (FAX可)。