プリティユニオン委員長と書記長の雇い止め問題について団交申し入れしたところ、3月19日にH市が
団交拒否をしてきたので、それに対する抗議文(3/25)です。
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2013年3月25日
■■市長 ■■■■ 様
抗議文および再回答要求
プリティユニオン 委員長 ■■■■
同 書記長 ■■■■
抗議文
2013年3月7日付要求書に対して、3月19日付で回答をいただきました。2月18日付回答を上回る不誠実な回答内容の上、団交を拒否するとのご回答であったことは遺憾きわまりありません。
団交拒否の理由として、3年の雇用年限について今までも説明してきたし今後もその方針に変更がない、ということを挙げていますが、今回の問題の焦点は、3年の雇用年限制度そのものではなく、男女共同参画推進支援員の職を廃止し、配偶者暴力等相談員の職を新設するに際して、当労組組合員である現職の男女共同参画推進支援員が応募できない資格を設定することで、再応募・再任用を不可能にしたことです。また、3年の雇用年限制度そのものに問題があることは言うまでもなく、非正規の待遇改善にとりくんでいると公言する■■市が、まさか、この制度を今後一切変更しない決定をしたとは思いませんが、もしそうであれば、それこそが団交議題となるものであり、団交拒否の理由とならないことは言うまでもありません。
また、「4月以降の体制」は、もちろん、当労組組合員の労働条件に関わる事項ではありませんが、市は、現職の男女共同参画推進支援員が応募できない資格を新設の職に設定した理由について、4月以降の体制が変わることを理由としているので、団交議題として申し入れているものであり、団交議題として拒否することはできません。
ご存知の通り、団体交渉は、憲法で認められた労働者の権利であり、それを拒否することは、労組法7条違反の不当労働行為にあたり、市にこのような理由で団交を拒否する権利はありません。ここに、厳重に抗議し、改めての団体交渉については後日申し入れます。
再回答要求
2013年3月7日付要求書に対しての回答内容については後日団体交渉で議論させていただきますが、以下の項目について回答がありませんでしたので、改めて回答を要求します。
記
1. そもそも、市が非正規労働市場を拡大していることこそが、男女共同参画社会実現の大きな妨げになっているという問題意識はないのか。
2. まさか、「当初の募集要項」で3年上限が定まっていれば、理由なく雇い止めにして全く問題ないと考えているのか。
3. 6年以上市のDV被害者支援の実務の中心を担ってきた実績がある現職男女共同参画推進支援員には、配偶者暴力等相談員の職務は務まらないと判断したということか。
4. 市のDV被害者支援の実務を6年以上担ってきた者よりも、新規採用者の方が適切な支援ができると判断したのか。
5. 男女共同参画業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員をなくしても、現状と同じ体制が維持できると考えているということか。
6. そもそも、■■市は男女共同参画フロアをどのような理念で運営していこうと考えているのか。
7. (男女共同参画業務は)専門性がなくてもできるのか。
8. (DV相談の体制が何もできていないのに) いきなり4月から利用者を受け入れていけると考えているのか。
9. (DV相談に関して) 市は、「市民ニーズ」をどのようにとらえているのか。
以上
回答は、3月29日(金) 正午までに、文書でお送りください (FAX可)。