労基法24条1項で賃金の「全額払いの原則」が定められているが,以下の場合は適法であるという通達が出ている(昭63.3.14基発第150号).
(1) 1ヵ月における時間外労働,休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること
(2) 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること
(3) 1ヵ月における時間外労働,休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること
(4) 1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること
(5) 1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと
つまり,それ以外の場合,例えば,1日の労働時間の30分未満の端数を切り捨てる,などは違法であり,全額支払わなければならない.
また,(1)は,時間外労働,休日労働および深夜業にのみ適用されていることにも注意(つまり法定時間内労働については適用されない).