H市では、今年度から特別職非常勤にも、病気休暇の制度ができた。カゼなどで休むとき、年次有給休暇を使わなくても休める。ただし、無給。無給なので、休暇と言っても、給与計算上は、欠勤扱いとなる。特別職非常勤は、月給制なので、例えば、6月に1日の病休をとった場合、7月の給与から、その1日分が減額される。
H市の1日の労働時間は、7時間45分だから、7時間45分ぶん(時給1000円なら7750円)の減額となるはずのところ、何故か8時間ぶん(時給1000円なら8000円)の減額となっている。15分ぶん(時給1000円なら250円)の損だ。
どうしてかと問い合わせたら、減額について、「1時間未満の端数は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる」という規則になっていると言う。どうやらこれは、正規職員の規定からそのままコピーしたものらしく、正規公務員は労基法全面適用ではないので、正規職員に関して、これが違法なのかどうかは知らない。しかし、労基法全面適用である、特別職非常勤に関しては、違法なはずだ。(
ひとつ前の記事参照。1時間未満を四捨五入していいのは、時間外労働についてだけ)
この規則にしたがえば、月2日休んだ場合も、7時間45分×2=15時間30分ぶんの減額になるはずところ、30分が切り上げられて、16時間ぶん減額される計算になる。30分ぶん(時給1000円なら500円)の損。
月3日休んだ場合は、7時間45分×3=23時間15分ぶんの減額になるはずところ、15分が切捨てられて、23時間ぶんの減額になり、15分ぶん(時給1000円なら250円)の得。
月4日休んだ場合は、7時間45分×4=31時間ぶんの減額(端数なし)。
と考えて行くと、無給で休む日数なんて、せいぜい月1日か2日だから、毎回損する計算になる。15分ぶんとか30分ぶんなんて、たいした額じゃないし、めんどうくさいから、別にいいや、と思うか、不当&違法に減額されることに怒るか、といえば、前者の人が大多数かもしれないが、私はこういう不当なことは許さない方針だ。それに私ひとりで考えたら500円くらいのことでも、300人ぶんなら、15万円だ。
それで、さっそく、同じ部署の非正規職員全員分(私を入れて3人)の「未払い賃金」を、昨日(8月13日)労基署に申告してみました。この労基署には、昨年からいろいろ世話になっていて、すでに常連の感。5月にもH市役所に別件で是正勧告を出してもらったところ(この件については別途報告します)。K労基署のT監督官、いつもお世話になります!よろしくお願いします!