一昨日の記事で、「
未払い賃金の是正勧告、その後…」で「
仕方がないから告訴することにします」と書きましたが、本日(2/17)午後4:30ごろ、H市人事課長より私の携帯電話に「過去の未払い賃金について、支払う方向で再検討する。来週木曜日まで検討結果を待って欲しい」との連絡があったので、待ってやることにしました。というか、市役所などが「再検討する」と言ったときは、ふつう、もう、勝ったってことなんで、勝利しました!やった!
でも、告訴する方向で気分をもりあげてたので、ちょっと残念でもあります。まあ、でも、さんざん苦労して告訴したとしても、その過程で、市が、未払い賃金を支払って、したがって、不起訴、っていうような流れになるんだろうから、これでよかったんだとは思います。よかった!
で、みなさまのご参考に、私がせっかく用意したけれども出し損ねた、告訴状の内容をここに公開しておきます。最初に言っておきますが、これで受理してもらえるかどうかはかなり微妙な内容ですが、H市当局をビビらせるには十分だったようです。
以下、準備した告訴状(一部伏字)です。「告訴の事情」のところを、ふつうはもうすこし詳しく書くみたいですが、今回は、是正勧告が出てるんだし、いいかなと思って省略しました。あまり詳しく書くとかえってその内容の是非にケチをつけられたりするようで、詳しければいいというものではないようです。いずれにせよ、今回は受理も不受理もされていない(提出していない)ので、これでいいかわるいかわかりませんが、基本的な体裁は信頼する友人から教えてもらったものなので、合っていると思います。
告 訴 状
告訴人
住所 xxxxxxxxxx
職業 H市 特別職非常勤
氏名 遠藤 礼子
生年月日 xxxxxxxxxx
被告訴人
事業の名称 H市
代表者職氏名 市長 xxxxx
事業場の名称 H市役所
所在地 xxxxxxxxxx
2011年2月18日
司法警察員 北大阪労働基準監督署長 殿
告訴人 遠藤礼子
告訴の趣旨
被告訴人らの下記告訴事実記載の所為は、それぞれ同記載の罪名及び罰条に該当すると思料するので、被告訴人らの厳重な処罰を求めて告訴する。
告訴の事実
被告訴人H市は、同市に雇用される、告訴人遠藤礼子らに対し、欠勤等により就労しなかった際、賃金を不就労時間を越えて控除したことにより、賃金の一部を支払っていないものである。
罪名及び罰条
労働基準法第24条第2項、同法120条1項
告訴の事情
第1 当事者
1. 告訴人は2010年4月1日より被告訴人H市において雇用される労働者である。
2. 被告訴人H市は、地方自治体である。
第2 是正勧告が出るまでの経過および、是正勧告が出た後の経過
1. 告訴人は、2010年8月13日、本案件につき、北大阪労働基準監督署に、法違反の申告を行った。
2. 北大阪労働基準監督署、2010年12月21日、本案件につき、是正勧告を出した。
3. 被告訴人H市は、是正期日を過ぎ本日に至るまで、告訴人らの未払い賃金を支払らっておらず、さらに、告訴人らに対し、今後も今年度の未払い賃金を支払うつもりはないと明言している。
第3 結語
1. 被告訴人H市が、労働基準監督署から法違反を指摘されても、「来年度より是正するから、今年度分は是正しなくてもよい」との詭弁を弄し、公的な機関でありながら、賃金未払いという非常に悪質な労働基準法違反を放置していることは、極めて悪質と言うほかはない。
2. よって、被告訴人らを厳罰に処していただくことを強く要望する次第である。
添付書類
1. 是正勧告書(控) 1通
以上
しかし、私が電話で「告訴するよ」と言ったときは全然ビビってなかったのに、これをFAXしたらビビったというのは、理解しにくいから、もしかしたらコンプライアンス推進課にtelしたのが効いたのかも、とか、いろいろ考えてしまいます。