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	<title type="text">プリティユニオン</title>
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		<title>【勝利報告】雇い入れ時健康診断費用の自己負担がなくなりました！</title>
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		<published>2010-12-06T18:10:49-05:00</published>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">H市は、雇い入れ時健康診断の費用や手間の負担を、労働者に押し付ける脱法行為を長年つづけてきましたが、来年度（2011年4月）からは、使用者負担で行うことに是正されました。ネットで検索すると同様の脱法行為は、営利非営利問わず、広く行われているようですが、採用前後の労働者の立場の弱さにつけこんだ卑劣極まりない行為です。全国の他の職場でも是正が進む一助となることを願って、ここに顛末を報告します。</summary>
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<![CDATA[<div>H市は、雇い入れ時健康診断の費用や手間の負担を、労働者に押し付ける脱法行為を長年つづけてきましたが、来年度（2011年4月）からは、使用者負担で行うことに是正されました。ネットで検索すると同様の脱法行為は、営利非営利問わず、広く行われているようですが、採用前後の労働者の立場の弱さにつけこんだ卑劣極まりない行為です。全国の他の職場でも是正が進む一助となることを願って、ここに顛末を報告します。<br /><strong style="font-weight:bold">１．どのような脱法行為であったか</strong><br /><br />労働安全衛生法および労働安全衛生規則により、使用者には、年1回の定期健診に加えて、労働者を雇い入れたときの健康診断が義務付けられています。そして、「昭和47年9月18日基発第602号」という通達で、その費用は当然事業者が負担すべきものであるとされています。<br /><br />ところが、下に示すように、労働者が、健康診断書を提出した場合は、その義務は免除されるという、例外規定があるのです。この例外規定を悪用し、労働者に「採用手続きの書類」として健康診断書を提出を義務付け、労働者が健康診断書を自費で提出すれば、雇い入れ時健康診断をまぬがれることができます。<br /><br />H市の場合は、あなたを採用しますという通知とともに、費用自己負担で健康診断書を提出せよという通知がありました。また、毎年7月ごろ行われる定期健診も、採用1年目の者は対象外となっていました。なお、プリティユニオン組合員の場合、それまで民間委託されていた業務の「直営化」により、業務は変わらないが、雇い主だけが変わるという「採用」でした。<br /><br />引用：<span class="blogQuote">労働安全衛生規則第43条<br />（雇入時の健康診断） <br />第四十三条 　事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。<br />（以下、項目は省略）</span><br /><strong style="font-weight:bold">２．２０１０年４月、採用時の健康診断書の提出について市への疑義申立（要するに提出のひきのばし）</strong><br /><br />私たちの場合、まず、市の担当部局に出向いて、「なぜこのような高額の自己負担をして、健康診断書を提出しなければならないのか、そんな金も時間もない、雇い入れ時健康診断なら、使用者負担で実施せよ」と文句を言ってみました。私がやるとこんなに喧嘩腰になるのですが、同僚のひとりは「病院に行く時間がなくて出せません～」というソフトバージョンを使っていたので、どちらでも、お好みの方をどうぞ。<br /><br />市の回答は、当然ながら、「採用時の書類で、みなさん出していただいているので、あなたがたも出してください」というような内容でした。<br /><br />そしておきまりの「正規職員も同じですから」。２万円の負担の重さが、正規公務員と官製ワーキングプアでは、全く違うということについて、正規公務員の大半が想像すらできないという事実には、毎度のことながら腹がたちます。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">３．２０１０年４月、管轄の労働基準監督署に、労働安全衛生法違反申告</strong><br /><br />同時に、管轄の労働基準監督署へ、労働安全衛生法違反の申告をしました。<br /><br />監督官からの報告によると、監督署に対して市は「雇い入れ時健康診断は 使用者が負担しなければならないのは承知しているが、あれは採用の手続きである。ただし、提出していない人がいるなら、新規採用者の健康診断は行う」と回答したそうです。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">４．２０１０年５月、労働基準監督署より、市へ是正勧告</strong><br /><br />市は結局「採用時のの書類提出はひきつづき求めつづけるが、健康診断書を提出していない職員に関しては、７月の定期健診をうけてもらう」という決定をしました。「雇い入れ時健康診断」は、採用後何ヶ月もたってからではだめだということで、５月１１日に、監督署が是正勧告を出してくれました。<br /><br /><a href="http://precariato.info/uploads/img49ac727a9e29a8e43fd9d.jpg"><span class="blogleft"><img src="http://precariato.info/uploads/imgc0ff3e08dbb9ee7833c0b.jpg" alt="" /></span></a><br /><br />画像はクリックで拡大します。黒塗りになっているのは、情報公開制度を利用して入手したため。くわしくはこの記事の末尾をご参照ください。<br clear="all"><br /><strong style="font-weight:bold">５．２０１０年７月、プリティユニオン組合員、定期健診受診</strong><br /><br />新規採用者は、定期健診の対象外となっていましたが、「採用時」の健康診断書を提出していない、プリティユニオン組合員には、定期健診のお知らせが届いて、ふつうに受診できました。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">６．２０１０年１２月、市からプリティユニオンへ、翌年度より是正の報告</strong><br /><br />市の担当者から、来年度より、採用書類から、健康診断書を外すことを決定したことが報告されました。ユニオンに報告があったのは、その間、団交で要求を出していた関連からです。<br /><br />以上が顛末です。ひとりでも出来る非常にシンプルな手法なので、どうぞ皆様おためしください。<br /><br />ただし当然ながら使用者にはにらまれます。私たちも、人事課長と課長代理と、直属の上司に、狭い個室でとりかこまれて、健康診断書を提出せよとすごまれたり、直属の上司から、そういう角が立つことをするのはあなたのために良くないといったおためごかしの説教をされたりしました。私たちは、当然ながら、人事課長にも直属の上司にも、がっつり反論しましたが、不愉快で面倒くさいことではありました。もちろん、勝利の喜びの大きさに比べたら、この程度の手間や不愉快さは、カスみたいなもんです。これから、H市に採用される全員が、不当に２万円も支払わずにすむことになったのですから。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">７．【オマケ】是正勧告の情報公開の方法</strong><br /><br />今回のように、労基法違反などを申告して、是正勧告を出してもらったとき、監督官は、何月何日にこういう趣旨の是正勧告をは出した、という報告はしてくれますが、コピーはもらえないし、見せてもくれません。コピーが欲しいときは、管轄の労働局に、情報公開申請をします。<br /><br />情報公開申請の方法は、大阪労働局の場合、<a href="http://osaka-rodo.go.jp/info/kokai/kokai.html" target="_blank">http://osaka-rodo.go.jp/info/kokai/kokai.html</a> に書いてある通りで、開示請求書の用紙をダウンロードして、記入して、印紙をはって、郵送したら、しばらくして、開示決定通知が届き、受け取り方法を回答すると、送ってもらえます。開示請求の際は、「X年X月X日にXXX監督署が事業所に出した是正勧告」という書き方をします（事業書名を書くと受け付けてくれません）。そして、事業書名などが黒塗りになったものが開示されます。今回は、同じ日に、他の事業所の是正勧告も出ていたので、それも一緒に送られてきました。<br /><br />どうせ開示されるんだから、監督署が直接コピーをくれたら簡単なのに、と思いますが、現状ではこういうことになっています。やりかたさえわかっていれば、たいした手間ではないし、費用も印紙300円と郵送料ですから、それほどかかりません。<br /><br />なお、正規公務員は、労働基準監督署は管轄外だそうですが、「特別職非常勤」（プリティユニオン組合員の雇用形態）の場合は、労基法全面適用で、監督署が指導などしてくれます。</div>]]>
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		<title>欠勤減額の扱い</title>
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		<published>2010-08-13T19:40:00-04:00</published>
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			<name>tigrimpa</name>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">H市では、今年度から特別職非常勤にも、病気休暇の制度ができた。カゼなどで休むとき、年次有給休暇を使わなくても休める。ただし、無給。無給なので、休暇と言っても、給与計算上は、欠勤扱いとなる。特別職非常勤は、月給制なので、例えば、6月に1日の病休をとった場合、7月の給与から、その1日分が減額される。H市の1日の労働時間は、7時間45分だから、7時間45分ぶん（時給1000円なら7750円）の減額となるはずのところ、何故か8時間ぶん（時給1000円なら8000円）の減額となっている。15分ぶん（時給1000円なら250円）の損だ。</summary>
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<![CDATA[<div>H市では、今年度から特別職非常勤にも、病気休暇の制度ができた。カゼなどで休むとき、年次有給休暇を使わなくても休める。ただし、無給。無給なので、休暇と言っても、給与計算上は、欠勤扱いとなる。特別職非常勤は、月給制なので、例えば、6月に1日の病休をとった場合、7月の給与から、その1日分が減額される。<br /><br />H市の1日の労働時間は、7時間45分だから、7時間45分ぶん（時給1000円なら7750円）の減額となるはずのところ、何故か8時間ぶん（時給1000円なら8000円）の減額となっている。15分ぶん（時給1000円なら250円）の損だ。<br />どうしてかと問い合わせたら、減額について、「1時間未満の端数は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる」という規則になっていると言う。どうやらこれは、正規職員の規定からそのままコピーしたものらしく、正規公務員は労基法全面適用ではないので、正規職員に関して、これが違法なのかどうかは知らない。しかし、労基法全面適用である、特別職非常勤に関しては、違法なはずだ。（<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=2">ひとつ前の記事</a>参照。1時間未満を四捨五入していいのは、時間外労働についてだけ）<br /><br />この規則にしたがえば、月2日休んだ場合も、7時間45分×2=15時間30分ぶんの減額になるはずところ、30分が切り上げられて、16時間ぶん減額される計算になる。30分ぶん（時給1000円なら500円）の損。<br /><br />月3日休んだ場合は、7時間45分×3=23時間15分ぶんの減額になるはずところ、15分が切捨てられて、23時間ぶんの減額になり、15分ぶん（時給1000円なら250円）の得。<br /><br />月4日休んだ場合は、7時間45分×4=31時間ぶんの減額（端数なし）。<br /><br />と考えて行くと、無給で休む日数なんて、せいぜい月1日か2日だから、毎回損する計算になる。15分ぶんとか30分ぶんなんて、たいした額じゃないし、めんどうくさいから、別にいいや、と思うか、不当＆違法に減額されることに怒るか、といえば、前者の人が大多数かもしれないが、私はこういう不当なことは許さない方針だ。それに私ひとりで考えたら500円くらいのことでも、300人ぶんなら、15万円だ。<br /><br />それで、さっそく、同じ部署の非正規職員全員分（私を入れて3人）の「未払い賃金」を、昨日（8月13日）労基署に申告してみました。この労基署には、昨年からいろいろ世話になっていて、すでに常連の感。5月にもH市役所に別件で是正勧告を出してもらったところ（この件については別途報告します）。K労基署のT監督官、いつもお世話になります！よろしくお願いします！</div>]]>
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		<title>全額払いの原則</title>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">労基法24条1項で賃金の「全額払いの原則」が定められているが，以下の場合は適法であるという通達が出ている(昭63.3.14基発第150号)．(1) 1ヵ月における時間外労働，休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に，30分未満の端数を切り捨て，それ以上を1時間に切り上げること(2) 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること(3) 1ヵ月における時間外労働，休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること(4) 1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること(5) 1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うことつまり，それ以外の場合，例えば，1日の労働時間の30分未満の端数を切り捨てる，などは違法であり，全額支払わなければならない．また，(1)は，時間外労働，休日労働および深夜業にのみ適用されていることにも注意（つまり法定時間内労働については適用されない）．</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div>労基法24条1項で賃金の「全額払いの原則」が定められているが，以下の場合は適法であるという通達が出ている(昭63.3.14基発第150号)．<br /><br />(1) <strong style="font-weight:bold">1ヵ月</strong>における<strong style="font-weight:bold">時間外労働，休日労働および深夜業</strong>の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に，30分未満の端数を切り捨て，それ以上を1時間に切り上げること<br />(2) <strong style="font-weight:bold">1時間</strong>当たりの賃金額および割増賃金額の<strong style="font-weight:bold">円未満を四捨五入</strong>すること<br />(3) <strong style="font-weight:bold">1ヵ月</strong>における時間外労働，休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の<strong style="font-weight:bold">1円未満の端数を四捨五入</strong>すること<br />(4) <strong style="font-weight:bold">1ヵ月の賃金支払額</strong>の<strong style="font-weight:bold">100円未満の端数を四捨五入</strong>すること<br />(5) <strong style="font-weight:bold">1ヵ月の賃金支払額</strong>に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に<strong style="font-weight:bold">繰り越して支払う</strong>こと<br /><br />つまり，それ以外の場合，例えば，1日の労働時間の30分未満の端数を切り捨てる，などは違法であり，全額支払わなければならない．<br />また，(1)は，<strong style="font-weight:bold">時間外労働，休日労働および深夜業</strong>にのみ適用されていることにも注意（つまり法定時間内労働については適用されない）．</div>]]>
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