5/17付け内容証明郵便物について、ユニオンWANより、WAN理事会へあてた回答を転載します。
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2010年5月22日
ウィメンズ アクション ネットワーク理事長代行 中西 豊子 様
ユニオンWAN委員長 遠藤礼子
回答
2010年5月17日付けの、貴団体代理人金井塚氏からの、通告書を、5月18日に受領しました。5月12日付け記事「【速報】WAN争議解決【勝利和解】」についての、貴団体からのご指摘について、回答いたします。
まず、「労働委員会のあっせん案をお互いが受諾したという事実を隠し」たことが、名誉毀損にあたる、というご指摘ですが、あっせんの経過は公開をひかえるようにという府労委からの指示があったため、どのような経過で謝罪が行われたかを書きませんでしたが、それが名誉毀損にあたるという解釈は意味がわかりません。
次に、「ごく少額の解決金」という表現が、貴団体の社会的評価を下げ、名誉毀損にあたるというご指摘ですが、ある金額を「多額」と考えるか「少額」と考えるかは、当然ながら相対的かつ主観的なものです。私たちは、この金額を「ごく少額」であると考えていますが、私たちがそう考え、主張することが、どうして、貴団体の社会的評価を下げ、名誉毀損にあたることになるのか、意味がわかりません。
また、「一切の謝罪を拒否しつづけてきた理事会」という表現が、貴団体の社会的評価を貶め、貴団体が「不当労働行為を行いそれを謝罪したかの誤った印象を与える名誉毀損表現」であるというご指摘ですが、「一切の謝罪を拒否しつづけてきた」というのは、当然ながら「【この争議の争点にかかわる】謝罪が今まで一切なかった」という意味です。争議の争点にかかわらないことについての過去の「謝罪」にここで言及しないことが、貴団体の社会的評価を貶めるという主張は全く理解できませんし、今回の謝罪①②が、過去に「謝罪」してきているもの(「経営と雇用についての見通しの甘さがあったこと」などについての「謝罪」)と同じであるという主張には無理があると思われます。さらに、「不当労働行為を行い、それを謝罪したかの誤った印象を与える」というご指摘については、どの部分におけるどういった表現がそれに当たるのかすら明確でなく、その意図の理解が困難です。労組としては、今回の和解は、理事会の行った「不適切な言動」が不当労働行為であったかどうかについては不問に付す、という意味と理解しております。
最後に、老婆心ながら、このようなことについて、「虚偽の事実摘示を含む名誉毀損文書」「ことさらな違法不当な誹謗中傷攻撃」等と一方的にきめつけ、「断固たる法的手段を執ることも付言する次第です」などとしめくくった内容証明郵便物を、弁護士名で、既に「円満退職」した労働者に送付するといった行動こそ、貴団体の社会的評価を下げるものだと考えます。よけいなお世話かと思いますが、貴団体の名誉のためにも、今後このような行動はなさらないことを強くお勧めします。
私たちのサイトの記事は、正確を期すよう最大限努力しておりますが、もし、ご意見などございましたら、お気軽にメールなどでご連絡いただければ、誠実に対応させていただきます。今回ご指摘の「ごく少額の解決金」「一切の謝罪を拒否しつづけてきた理事会」の表現についても、ご指摘のような誤解をまねかないよう、念のため、注釈を付しましたのでご確認くださいませ。
以上