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	<title type="text">プリティユニオン</title>
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		<title>再回答要求に対する回答</title>
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		<published>2013-03-30T20:00:16-04:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:18:46-04:00</updated>
		<category term="交渉" label="交渉" />
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">抗議文とともに、前回の回答要求でスルーされた点に再回答要求をしたら、やっぱり現実上スルー。ま、「市のDV被害者支援の実務を6年以上担ってきた者よりも、新規採用者の方が適切な支援ができると判断したのか。」と聞かれて、「そうです」とも「違います」とも「何も考えませんでした」とも答えられないだろうけど…（たぶん実際は何も考えなかった）。以下、2013年3月29日付けの回答です。再回答要求の内容とあまりにもちぐはぐで、本当にその質問に対する回答とは思えませんが。ご参考までに、原文のスキャンもUPします。＝＝＝＝＝</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div><a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=14">抗議文</a>とともに、前回の回答要求でスルーされた点に再回答要求をしたら、やっぱり現実上スルー。ま、「市のDV被害者支援の実務を6年以上担ってきた者よりも、新規採用者の方が適切な支援ができると判断したのか。」と聞かれて、「そうです」とも「違います」とも「何も考えませんでした」とも答えられないだろうけど…（たぶん実際は何も考えなかった）。<br /><br />以下、2013年3月29日付けの回答です。<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=14">再回答要求</a>の内容とあまりにもちぐはぐで、本当にその質問に対する回答とは思えませんが。ご参考までに、原文のスキャンもUPします。<br />＝＝＝＝＝<br />1. 公務運営は正職員が中心に担うことを基本とした上で、効率的な行政サービスの実現のためには、職務の特殊性などに応じた多様な任用形態の職も活用すべきと考えています。<br /><br />2. 男女共同参画推進支援員の雇用限度である3年間を終了するにあたり、DV被害者支援の充実を図る観点から職を見直したものです。<br /><br />3. 4. 本市ではDV被害者施策の充実を図る視点から配偶者暴力相談支援センター機能を整備することとし、それにあわせて相談から自立にむけたケースワーク、法的支援まで、一貫した支援を行うための専門的な知識や経験を有する職員が必要であることから、新たに配偶者暴力等相談員を設置したものです。<br /><br />5. 7. 8. 今後、男女共同参画事業の企画や実施については、人権政策室（男女共同参画担当）として、関係機関との連携や専門家に意見を求めるなど、男女共同参画事業の充実とフロア運営全体の活性化を図ります。なお、男女共同参画推進事業の企画や実施については、主として正職員が担うこととしております。4月以降の体制については、適切な業務執行を行えるよう整備を図ります。<br /><br />6. 9. 現在、継続して支援している方々に加えて、今もご自身がDV被害を受けているかどうかわからず辛い気持ちを抱えている方や、相談できる場所や支援を受けられることを知らずに、一人で悩んでいる方々など、多様な市民ニーズに対応できるよう、関係機関や団体等に協力を得てPR等に努めるとともに、利用者が安心して相談でき、自立に向けた支援体制を構築していきます。<br /><br /><img src="https://precariato.info/uploads/photos/383.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="https://precariato.info/uploads/photos/386.jpg" alt="" /></div>]]>
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		<title>団交拒否に対する抗議文</title>
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		<published>2013-03-26T17:43:42-04:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:18:59-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">プリティユニオン委員長と書記長の雇い止め問題について団交申し入れしたところ、3月19日にH市が団交拒否をしてきたので、それに対する抗議文（3/25）です。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div>プリティユニオン委員長と書記長の雇い止め問題について団交申し入れしたところ、3月19日にH市が<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=13">団交拒否</a>をしてきたので、それに対する抗議文（3/25）です。<br />=========<br /><br />2013年3月25日<br />■■市長　■■■■　様<br /><br />抗議文および再回答要求<br /><br />プリティユニオン	委員長	■■■■<br />　　　　同　　　　	書記長	■■■■<br /><br />抗議文<br /><br />2013年3月7日付要求書に対して、3月19日付で回答をいただきました。2月18日付回答を上回る不誠実な回答内容の上、団交を拒否するとのご回答であったことは遺憾きわまりありません。<br /><br />団交拒否の理由として、3年の雇用年限について今までも説明してきたし今後もその方針に変更がない、ということを挙げていますが、今回の問題の焦点は、3年の雇用年限制度そのものではなく、男女共同参画推進支援員の職を廃止し、配偶者暴力等相談員の職を新設するに際して、当労組組合員である現職の男女共同参画推進支援員が応募できない資格を設定することで、再応募・再任用を不可能にしたことです。また、3年の雇用年限制度そのものに問題があることは言うまでもなく、非正規の待遇改善にとりくんでいると公言する■■市が、まさか、この制度を今後一切変更しない決定をしたとは思いませんが、もしそうであれば、それこそが団交議題となるものであり、団交拒否の理由とならないことは言うまでもありません。<br /><br />また、「4月以降の体制」は、もちろん、当労組組合員の労働条件に関わる事項ではありませんが、市は、現職の男女共同参画推進支援員が応募できない資格を新設の職に設定した理由について、4月以降の体制が変わることを理由としているので、団交議題として申し入れているものであり、団交議題として拒否することはできません。<br /><br />ご存知の通り、団体交渉は、憲法で認められた労働者の権利であり、それを拒否することは、労組法7条違反の不当労働行為にあたり、市にこのような理由で団交を拒否する権利はありません。ここに、厳重に抗議し、改めての団体交渉については後日申し入れます。<br /><br /><br />再回答要求<br /><br />2013年3月7日付要求書に対しての回答内容については後日団体交渉で議論させていただきますが、以下の項目について回答がありませんでしたので、改めて回答を要求します。<br /><br />記<br /><br />1.	そもそも、市が非正規労働市場を拡大していることこそが、男女共同参画社会実現の大きな妨げになっているという問題意識はないのか。<br /><br />2.	まさか、「当初の募集要項」で3年上限が定まっていれば、理由なく雇い止めにして全く問題ないと考えているのか。<br /><br />3.	6年以上市のDV被害者支援の実務の中心を担ってきた実績がある現職男女共同参画推進支援員には、配偶者暴力等相談員の職務は務まらないと判断したということか。<br /><br />4.	市のDV被害者支援の実務を6年以上担ってきた者よりも、新規採用者の方が適切な支援ができると判断したのか。<br /><br />5.	男女共同参画業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員をなくしても、現状と同じ体制が維持できると考えているということか。<br /><br />6.	そもそも、■■市は男女共同参画フロアをどのような理念で運営していこうと考えているのか。<br /><br />7.	（男女共同参画業務は）専門性がなくてもできるのか。<br /><br />8.	（DV相談の体制が何もできていないのに） いきなり4月から利用者を受け入れていけると考えているのか。<br /><br />9.	（DV相談に関して） 市は、「市民ニーズ」をどのようにとらえているのか。<br /><br />以上<br /><br />回答は、3月29日（金） 正午までに、文書でお送りください （FAX可）。</div>]]>
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		<title>市の回答です。まさかの団交拒否。</title>
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		<published>2013-03-22T21:41:27-04:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:19:13-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">先日の要求書および団交申入に対する、3月19日付のH市からの回答です。内容の不誠実さはさておき、まさかの団交拒否です。今までH市は、内容が誠実かどうかはともかく団交拒否するようなそぶりすらなかったので、正直意外でした。団交拒否なんかしたって意味ないばかりか、今後もっと面倒くさくなるだけなのに、わかってないのかしら。現在、抗議文を準備中です。＝＝＝ 以下、回答書より回答部分のみ転載（一部伏字）</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div><a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=12">先日の要求書および団交申入</a>に対する、3月19日付のH市からの回答です。内容の不誠実さはさておき、まさかの団交拒否です。今までH市は、内容が誠実かどうかはともかく団交拒否するようなそぶりすらなかったので、正直意外でした。団交拒否なんかしたって意味ないばかりか、今後もっと面倒くさくなるだけなのに、わかってないのかしら。現在、抗議文を準備中です。<br /><br />＝＝＝ 以下、回答書より回答部分のみ転載（一部伏字）<br />1.文書回答の要求について<br /><br />1. 男女共同参画推進支援員の任期は、当該職の募集を行った際に配布している募集要項において「雇用期間は、平成23年3月31日または65歳に達する日の属する年度の3月31日の早い方を雇用限度とします」と記載しており、当該職の採用時に交付している「特別職非常勤職員の雇用条件等」においても、同様に雇用期間及び雇用限度を明記し採用者にお示ししておりますことから、手続きとして問題はないものと考えます。なお、雇用限度で任用を終了することと、当該職員の業務実績とは関係ありません。<br />本市のDV被害者支援施策については、市民ニーズを踏まえ、DV被害者施策の充実を図る観点から配偶者暴力相談支援センター機能を整備することになりました。この業務には、相談から自立に向けたケースワーク、法的支援まで、一貫した支援を行うため、専門的な知識や経験を有する職員が必要であることから、新たに配偶者暴力等相談員を設置したものです。<br />また、男女共同参画推進支援員がこれまで担ってきた啓発事業などの業務については、正職員が担うこととしたものです。<br /><br />2. フロアの運営に必要な事項や利用者への配慮事項などについては業務に支障が出ないよう、現在のフロア担当の正職員が口頭や文書等により引き継ぎます。<br />利用者からの問い合わせに対しては、正職員が責任を持って対応すべきものと考えます。<br /><br />3. 今後、男女共同参画事業の企画や実施については、人権政策室（男女共同参画担当）として、関係機関との連携や専門家に意見を求めるなど、男女共同参画事業の充実とフロア運営全体の活性化を図ります。また、DV被害者についての相談は、先ず配偶者暴力相談支援センターで対応し、一時保護など緊急的な支援が必要な場合は、府女性相談センターや福祉部署など関係機関と連携し対応します。緊急の支援よりも、継続して心理的なサポートが必要な場合は、男女共生フロア相談事業につなぎます。<br />　現在、継続して支援している方々に加えて、今もご自身がDV被害を受けているかどうかわからず辛い気持ちを抱えている方や、相談できる場所や支援を受けられることを知らずに、一人で悩んでいる方々にも利用していただけるよう、関係機関や団体等に協力を得てPRに努めるとともに、利用者が安心して相談でき、自立に向けた支援体制を構築していきます。<br /><br />4. 男女共同参画推進事業の企画や実施については、主として正職員が担うこととしております。<br />　なお4月以降の体制については、夜間及び土日祝（全日）の複数勤務体制なおを含め、適切な業務執行を行えるよう整備を図ります。<br /><br />2. 団交申し入れ書について<br />　今回、「団交議題」として「■■勤務特別職非常勤の雇い止めおよび4月以降の体制について」を申入れられていますが、このうち「■■勤務特別職非常勤の雇い止め」については、市では、平成22年度に■■勤務特別職非常勤（市における正式な職名は男女共同参画推進支援員）を募集した際から当該職員の任用任期を1年更新で最大3年間までとし、当該3年間が満了した場合においても再度の更新による継続人用を行わない方針であること、任用期間が最大3年間であることはその募集の際にも明示した上で任用していることについて、過去の文書回答（平成23年3月14日付け及び平成25年2月18日付けの回答文書）や団体交渉（平成22年10月18日及び平成23年6月17日実施）においても貴組合や貴組合員に対して繰り返し説明してきたところであり、今後もその方針に変更はありません。また、「4月以降の体制」については、貴組合員の労働条件に関わる事項ではないことから、団交議題としては不適切なものと考えます。<br />　以上のことから、今回の「団交議題」については、団体交渉を行う必要がないものと考えます。</div>]]>
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		<title>団交要求出しました</title>
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		<published>2013-03-08T19:34:16-05:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:19:36-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">プリティユニオン委員長と書記長の雇い止め問題について、2月6日に要求書を送ったところ、2月18日にH市から突っ込みどころ満載すぎる回答が来たので、再度文書での回答要求と、団交申し入れを行いました。以下、3月7日に送った文書です（一部伏字）。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div>プリティユニオン委員長と書記長の雇い止め問題について、2月6日に<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=10">要求書</a>を送ったところ、2月18日にH市から<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=11">突っ込みどころ満載すぎる回答</a>が来たので、再度文書での回答要求と、団交申し入れを行いました。以下、3月7日に送った文書です（一部伏字）。<br />=========<br /><br />2013年3月7日<br />■■市長　■■■■　様<br /><br />文書回答の要求および団交申し入れ書<br /><br />プリティユニオン	委員長	■■■■<br />　　　　同　　　　	書記長	■■■■<br /><br />2013年2月6日付要求書に対して、2月18日付で回答をいただきました。市の、労組に対する誠実さと、男女共同参画への理解を、深刻に疑わざるを得ない中身のない回答であったことは、非常に残念です。問題点を列挙するので、市の見解を文書で回答願います。またあわせて、団体交渉を申し入れます。なお、市管理職による、労組への支配介入および、組合員に対する不利益取扱いは、労組法7条違反の不当労働行為となりますので、ご留意ください。<br /><br />文書回答要求事項<br /><br />記<br /><br />1. 特別職非常勤の雇い止めの理由について<br /><br />　回答では「当初の募集要項」で3年上限が定まっていることを理由として説明しているようだが、そもそも、市が非正規労働市場を拡大していることこそが、男女共同参画社会実現の大きな妨げになっているという問題意識はないのか。また、まさか、「当初の募集要項」で3年上限が定まっていれば、理由なく雇い止めにして全く問題ないと考えているのか。<br /><br />　「市民ニーズを踏まえ、DV被害者施策の充実を図る観点から、職を見直した」という回答だが、6年以上市のDV被害者支援の実務の中心を担ってきた実績がある現職男女共同参画推進支援員には、配偶者暴力等相談員の職務は務まらないと判断したということか。また、4に「より相談者にとって適切な支援を行うための資格や経験を設定した」とあるが、市のDV被害者支援の実務を6年以上担ってきた者よりも、新規採用者の方が適切な支援ができると判断したのか。<br /><br />　また2に「男女共同参画推進支援員の方々の業績として、啓発事業や日ごろの情報提供など、DV被害や様々な困難を抱える方々が「一歩踏み出す」ために、大きな力を発揮して頂いたものと捉えております」、3に「フロアの運営において、近年、相談や情報提供、ケースワーク的な対応などのウェイトが大きくなってきたことから、今回の職の設置としたもの」とあるが、男女共同参画推進支援員のこれまでの実績を評価した結果、雇い止めにするということか。<br /><br />2. スキルと知識の蓄積及び、DV被害者や困難を抱える利用者への継続支援について<br /><br />　回答では「フロアの運営に必要な事業については正職員が、利用者に支障がないよう業務の継続を図ります」ということだが、業務の中心を担ってきた非正規職員を雇い止めにして、正職員がどのように継続できるのか。今までの仕事内容を具体的に知らなくても継続に問題がないと考えているのか。<br /><br />　また、現在、継続支援中の利用者に対して、4月以降、担当してきた非正規職員がいなくなることを案内している中、多くの利用者が不安を訴えている。3月に入った今もなお、4月以降の体制について12月に提示した配暴センターのフローチャート図のみで、他に何の提示もなく、4月以降の担当者もわからず引き継ぎも出来ない状況で利用者の不安に答える責任が、雇い止めされる非正規職員にあると考えているのか。<br /><br />3. 配偶者暴力相談支援センターと男女共同参画センターの違いと市の見解について<br /><br />　回答では、現状と変わらないように書かれているが、男女共同参画業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員をなくしても、現状と同じ体制が維持できると考えているということか。そもそも、■■市は男女共同参画フロアをどのような理念で運営していこうと考えているのか。専門性がなくてもできるのか。<br /><br />DV相談に力を入れるのであれば、現状の相談事業と併せて体制を事前に作っていくべきであるが、何もできていない。いきなり4月から利用者を受け入れていけると考えているのか。利用者不在の計画ではないか。市は、「市民ニーズ」をどのようにとらえているのか。<br /><br />4. 新採用の特別職非常勤について<br /><br />　回答では、「男女共同参画推進事業の企画は、正職員が担うこととしており、配偶者暴力等相談員の主たる業務とは位置づけておりません」ということだが、市の男女共同参画推進事業は、DV関連以外に、<br /><br />・離婚、調停に関する情報提供の他、子育て、就労、キャリア、ハラスメント、地域活動、性と生殖等、多岐にわたる情報提供<br /><br />・相談業務関連： 相談のインテーク、相談の案内、予約の受付、予約簿の管理、相談当日の案内、相談員や弁護士との打ち合わせ、次回の案内と情報提供、予約キャンセルや変更の対応等<br /><br />・講座関連: 企画、映画や講師選定、設定日時の調整、講師との打ち合わせ、部屋の確保、広報、チラシ作成、印刷、発送、資料準備、当日受付と運営、講座内でのアナウンス、進行やファシリテーター、報告書作成等<br /><br />・■■フェスタの企画、運営、当日の司会進行<br /><br />・■■■■の企画・編集<br /><br />・図書関連： 選書、配架、貸し出し、蔵書管理、レファレンスワーク、ブックトーク、情報提供、講座後の参加者へのフォローや関係づくり等<br /><br />・その他: シングルマザーのサポート、フロア便りの発行、新聞切り抜き等情報収集や情報整理、ホームページの更新、関連機関との連携等<br /><br />など、非常に多岐にわたる業務を非正規が担ってきた。これらを4月以降はすべて正職員が担うということか。まさか、「講座の企画」だけを正職員が行い、それ以外の全てを「主たる業務とは位置づけて」いない配偶者暴力等相談員に担わすのか。<br /><br />　とりわけ、夜間と土日祝（全日）のフロア勤務は、非正規が1人でオープンカウンターでの図書の貸し出しや相談の受付等と同時にDV専用電話やDVを含む深刻な相談の来訪者にも対応するという異常な状態が続いており、再三の人員増の要求も無視されてきた。4月以降、夜間と土日のフロア勤務は誰が行うのか。まさか、配偶者暴力等相談員が1人で担当するのか。<br /><br />以上<br /><br />団交申し入れ書<br /><br />記<br /><br />1．団交日時 2013年3月25日 午後6時より<br />2．市役所本庁内<br />3．団交議題: ■■勤務特別職非常勤の雇い止めおよび4月以降の体制について<br /><br />以上<br /><br />回答および団交応諾のお返事は、3月15日（金） 正午までに、文書でお送りください （FAX可）。</div>]]>
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		<title>市の回答です。</title>
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		<published>2013-02-28T19:59:47-05:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:19:54-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">先日の要求書に対する、2月18日付のH市からの回答です。言い訳にすらなっておらず、突っ込みどころ満載すぎます。現在、再要求と団交申し入れを準備中です。＝＝＝ 以下、回答書より回答部分のみ転載（一部伏字）</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div><a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=10">先日の要求書</a>に対する、2月18日付のH市からの回答です。言い訳にすらなっておらず、突っ込みどころ満載すぎます。現在、再要求と団交申し入れを準備中です。<br /><br />＝＝＝ 以下、回答書より回答部分のみ転載（一部伏字）<br />１．「男女共同参画推進支援員」という特別職非常勤の職種は、2010（平成22）年度に、男女共生フロアの運営を、＊＊協会への委託から市直営とし、本市の男女共同参画推進拠点として充実を図るため、正職員の配置にあわせて設置した職です。設置当初の募集要項において、「雇用期間は平成23年3月31日までとする。勤務成績が良好な場合や当該職の継続状況等により、年度単位で更新することがある。ただし、平成25年3月31日または、65歳に達する日の属する年度の3月31日の早い方を雇用限度とする」と記載しております。今回、雇用限度である3年間を終了するにあたり、市民ニーズを踏まえ、DV被害者施策の充実を図る観点から、職を見直したものです。<br /><br />2. DV被害者支援においては、継続的な支援が重要であり、今般、配偶者暴力相談支援センター機能を整備し、組織としてDV被害者に対し、緊急的な支援から自立に向けた長期のサポートなど、包括的に継続支援することができる体制を整えるものです。また、困難を抱える利用者への相談や対応などについても重要であり、今後もこれまでどおり、フロアの運営については正職員が、利用者に支障がないように業務の継続を図ります。<br />　なお、男女共同参画推進支援員の方々の業績として、啓発事業や日ごろの情報提供など、DV被害や様々な困難を抱える方々が「一歩踏み出す」ために、大きな力を発揮して頂いたものと捉えております。加えて、男女共生フロア（平成4年の開設時は「女性フロア」）には、これまで多くの市民などに支えられてきた歴史があり、それらの蓄積を基に、更に本市としての男女共同参画施策の推進を図っていきます。<br /><br />3. 今後、DV被害についての相談は、先ず配偶者暴力相談支援センターで対応し、一時保護など緊急的な支援が必要な場合は、府女性相談センターや福祉部署など関係機関と連携し対応します。また、緊急の支援よりも継続して心理的なサポートが必要な場合は、男女共生フロア相談事業につなぎます。配偶者暴力相談支援センター機能と相談事業の連携については、これまでどおり同事業を委託している＊＊協会との定期的なケース検討会議を設けるなど、より相談者にとって適切な支援を行うため、先般、同協会と再確認したところです。<br />　なお、男女共生フロアの運営において、近年、相談や情報提供、ケースワーク的な対応などのウェイトが大きくなってきたことから、今回の職の設置としたものであり、今後、男女共同参画事業の企画や実施については、人権政策室（男女共同参画担当）として、関係機関との連携や専門家に意見を求めるなど、男女共同参画事業を更に充実すると共に、男女共生フロア運営全体の活性化を図っていきます。<br /><br />4. 特別職非常勤として新たに「配偶者暴力等相談員」という職を設置するにあたり、職務内容を精査し、採用条件を定めたものです。また市の相談窓口としてDVやあらゆる悩みの相談対応から、自立に向けたケースワークなども必要となるため、より相談者にとって適切な支援を行うための資格や経験を設定したものです。<br />　なお、男女共同参画推進事業の企画は、正職員が担うこととしており、配偶者暴力等相談員の主たる業務とは位置づけておりません。</div>]]>
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		<title>プリティユニオンの委員長と書記長に雇い止め通告</title>
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		<published>2013-02-10T07:00:00-05:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:20:09-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">プリティユニオンの委員長と書記長に雇い止めが通告されました。要求書を転載します。今いる非常勤はクビで、「有資格」の非常勤の公募を出すという、よくあるといえばよくある悪質な手口です。</summary>
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<![CDATA[<div>プリティユニオンの委員長と書記長に雇い止めが通告されました。要求書を転載します。今いる非常勤はクビで、「有資格」の非常勤の公募を出すという、よくあるといえばよくある悪質な手口です。<br />2013年2月6日<br />H市長　■■■■■　様<br /><br />文書回答要求書<br /><br />プリティユニオン　委員長　■■■■■<br />　　　同　　　　　書記長　■■■■■<br /><br />Wの非正規労働者である当労組組合員2名に、今般、雇い止めが通告されました。これは単なる解雇という問題にとどまらず、H市における男女共同参画推進やDV被害者支援など市民サービスへの深刻な影響を与えるもので、市が掲げるH市男女共同参画推進条例に違反するものです。下記にその問題点を列挙するので、市の見解を文書で回答することを申し入れます。なお、市管理職による、労組への支配介入および、組合員に対する不利益取扱いは、労組法7条違反の不当労働行為となりますので、ご留意ください。<br /><br />記<br /><br />１．	特別職非常勤の雇い止めの理由について<br /><br />市は、H市男女共同参画推進条例において、拠点施設機能の充実を謳いながら（第１２条）、男女共同参画推進員をなくすことを決めている。これは、条例違反であり、また、働いている非常勤に対する不当な扱いをすること自体が男女共同参画の理念に反している。男女共同参画事業の専門職として６年も雇いながら誰でもできる仕事として非常勤切りをすることは労働法的にも人道的にも許されない行為である。当該の男女共同参画推進支援員が雇止めになる理由について、明確な説明を求める。<br /><br />２．	スキルと知識の蓄積及び、DV被害者や困難を抱える利用者への継続支援について<br /><br />当フロアは設立当初から、啓発事業や利用者対応を非常勤に任せきりにしては解雇してきた。それにより、スキルと知識の蓄積がそのたびごとに途切れてきた。今般またそれを繰り返すことは、条例を作りながら市自体が条例に従っていないのと同じである。当フロアでは、DV被害者や様々な困難をかかえる利用者との信頼関係の下、継続支援してきた実績がある。特に、近年、市はDV専用の情報相談電話を設置し、男女共同参画推進支援員に対応させてきた。業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員を雇い止めにすることで継続支援が途切れてしまう。継続支援の重要性をどのように考えているのか。真摯で詳細な回答を求める。<br /><br />３．	配偶者暴力相談支援センターと男女共同参画センターの違いと市の見解について<br /><br />今回の配偶者暴力相談支援センター（以下、配暴センター）設置計画の中で、男女共同参画と配暴センターの定義がそれぞれ明確ではなく、配暴センターを設置するための準備だけが進んでいるが、配暴センターと、相談事業、男女共同参画推進事業を具体的にどのようにすみ分け、何をするのか、明らかにされていない。<br />男女共同参画業務の中心を担ってきた男女共同参画推進支援員をなくすのであれば、事業の企画・運営、男女共同参画についての情報収集と提供、シングルマザーへのサポートを誰が担うのか。当フロアにはDV相談以外の相談も数多くある。相談事業と配暴センターとの連携のあり方が決まらないまま、相談員・利用者とも置き去りにされている。このままでは配暴センターを作ることの引き換えに、男女共同参画事業を後退させることになる。この点について明確な説明を求める。<br /><br />４．	新採用の特別職非常勤について<br /><br />今回、特別職非常勤に有資格の募集が行なわれている。この有資格の根拠は何か。ただ資格の列挙だけであり意味を為さない。DV相談員（配偶者暴力等相談員）として雇いながら、男女共同参画フロアの事業を担わすつもりであるならば、非常に悪質な行為であるが、この点について、どのように考えるか回答を求める。こんな方法をとる男女共同参画センターはどこにもない。<br /><br />以上<br /><br />回答は、2月15日（金） 正午までに、文書でお送りください （FAX可）。</div>]]>
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		<title>H市告訴は当面延期</title>
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		<published>2011-02-17T10:19:20-05:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:20:23-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">一昨日の記事で、「未払い賃金の是正勧告、その後…」で「仕方がないから告訴することにします」と書きましたが、本日（2/17）午後4:30ごろ、H市人事課長より私の携帯電話に「過去の未払い賃金について、支払う方向で再検討する。来週木曜日まで検討結果を待って欲しい」との連絡があったので、待ってやることにしました。というか、市役所などが「再検討する」と言ったときは、ふつう、もう、勝ったってことなんで、勝利しました！やった！</summary>
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<![CDATA[<div>一昨日の記事で、「<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=8">未払い賃金の是正勧告、その後…</a>」で「<strong style="font-weight:bold">仕方がないから告訴することにします</strong>」と書きましたが、本日（2/17）午後4:30ごろ、H市人事課長より私の携帯電話に「過去の未払い賃金について、支払う方向で再検討する。来週木曜日まで検討結果を待って欲しい」との連絡があったので、待ってやることにしました。というか、市役所などが「再検討する」と言ったときは、ふつう、もう、勝ったってことなんで、勝利しました！やった！<br />でも、告訴する方向で気分をもりあげてたので、ちょっと残念でもあります。まあ、でも、さんざん苦労して告訴したとしても、その過程で、市が、未払い賃金を支払って、したがって、不起訴、っていうような流れになるんだろうから、これでよかったんだとは思います。よかった！<br /><br />で、みなさまのご参考に、私がせっかく用意したけれども出し損ねた、告訴状の内容をここに公開しておきます。最初に言っておきますが、これで受理してもらえるかどうかはかなり微妙な内容ですが、H市当局をビビらせるには十分だったようです。<br /><br />以下、準備した告訴状（一部伏字）です。「告訴の事情」のところを、ふつうはもうすこし詳しく書くみたいですが、今回は、是正勧告が出てるんだし、いいかなと思って省略しました。あまり詳しく書くとかえってその内容の是非にケチをつけられたりするようで、詳しければいいというものではないようです。いずれにせよ、今回は受理も不受理もされていない（提出していない）ので、これでいいかわるいかわかりませんが、基本的な体裁は信頼する友人から教えてもらったものなので、合っていると思います。<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　告 訴 状<br /><br />告訴人<br />　住所	ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ<br />　職業	H市 特別職非常勤<br />　氏名	遠藤　礼子<br />　生年月日	ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ<br /><br />被告訴人<br />　事業の名称	H市<br />　代表者職氏名	市長　ｘｘｘｘｘ<br />　事業場の名称	H市役所<br />　所在地　	ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年2月18日<br /><br />司法警察員　北大阪労働基準監督署長　殿<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告訴人　遠藤礼子<br /><br />　　　　　　　　　　　　告訴の趣旨<br />被告訴人らの下記告訴事実記載の所為は、それぞれ同記載の罪名及び罰条に該当すると思料するので、被告訴人らの厳重な処罰を求めて告訴する。<br /><br />　　　　　　　　　　　　告訴の事実<br />被告訴人H市は、同市に雇用される、告訴人遠藤礼子らに対し、欠勤等により就労しなかった際、賃金を不就労時間を越えて控除したことにより、賃金の一部を支払っていないものである。<br /><br />　　　　　　　　　　　　罪名及び罰条<br />労働基準法第24条第2項、同法120条1項<br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　告訴の事情<br />第1	当事者<br />1.	告訴人は2010年4月1日より被告訴人H市において雇用される労働者である。<br />2.	被告訴人H市は、地方自治体である。<br /><br />第2	是正勧告が出るまでの経過および、是正勧告が出た後の経過<br />1.	告訴人は、2010年8月13日、本案件につき、北大阪労働基準監督署に、法違反の申告を行った。<br />2.	北大阪労働基準監督署、2010年12月21日、本案件につき、是正勧告を出した。<br />3.	被告訴人H市は、是正期日を過ぎ本日に至るまで、告訴人らの未払い賃金を支払らっておらず、さらに、告訴人らに対し、今後も今年度の未払い賃金を支払うつもりはないと明言している。<br /><br />第3	結語<br />1.	被告訴人H市が、労働基準監督署から法違反を指摘されても、「来年度より是正するから、今年度分は是正しなくてもよい」との詭弁を弄し、公的な機関でありながら、賃金未払いという非常に悪質な労働基準法違反を放置していることは、極めて悪質と言うほかはない。<br />2.	よって、被告訴人らを厳罰に処していただくことを強く要望する次第である。<br /><br />添付書類<br />1.	是正勧告書（控）	1通<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上<br /><br /><br /><br />しかし、私が電話で「告訴するよ」と言ったときは全然ビビってなかったのに、これをFAXしたらビビったというのは、理解しにくいから、もしかしたらコンプライアンス推進課にtelしたのが効いたのかも、とか、いろいろ考えてしまいます。</div>]]>
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		<title>未払い賃金の是正勧告、その後…</title>
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		<published>2011-02-15T06:14:32-05:00</published>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">「【勝利報告】未払い賃金に是正勧告！欠勤減額の切り上げは違法」で報告の通り、昨年8月から申告していた未払い賃金に、昨年12月21日に、是正勧告が出ました。早速、「【勝利報告】雇い入れ時健康診断費用の自己負担がなくなりました！」の末尾に書いた方法で、写しの情報公開手続きをとって、最近入手したら、今回はなぜか、事業所名が黒塗りになっていませんでした（H市がどこかわかりますねー）。一箇所黒塗りになっているところは、私の名前、遠藤礼子が書いてあったみたいです（スキャンでは見えませんが、実物では「礼子」と透けて見えていました^^）。（クリックで大きくなります）</summary>
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<![CDATA[<div><a href="https://precariato.info/uploads/img5b9d9afe3f99130ae0fd4.jpg"><img src="https://precariato.info/uploads/img72a2dcb30d14e1c68fc97.jpg" align="left" alt="" /></a>「<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=7">【勝利報告】未払い賃金に是正勧告！欠勤減額の切り上げは違法</a>」で報告の通り、昨年8月から申告していた未払い賃金に、昨年12月21日に、是正勧告が出ました。早速、「<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=6">【勝利報告】雇い入れ時健康診断費用の自己負担がなくなりました！</a>」の末尾に書いた方法で、写しの情報公開手続きをとって、最近入手したら、今回はなぜか、事業所名が黒塗りになっていませんでした（H市がどこかわかりますねー）。一箇所黒塗りになっているところは、私の名前、遠藤礼子が書いてあったみたいです（スキャンでは見えませんが、実物では「礼子」と透けて見えていました^^）。（クリックで大きくなります）<br />「労働者遠藤礼子他に対し、欠勤等により就労しなかった際、賃金を不就労時間を越えて控除したことにより、賃金の一部を支払っていないこと」が、「労基法第24条第1項」に違反するから、「所定期日までに是正のうえ、遅滞なく報告するよう勧告します」と、あります。<br /><br />さて、是正勧告でたから、未払い分はとっとと支払われるだろう、支払われたらプリティユニオンのメンバーでランチでも食べに行こうかねー、と思っていたのに、なんと、H市、払う気がないそうです。ええ！！！是正勧告が出たのに、払う気がない！！？？<br /><br />「来年度からは規則を変えるが、過去の分は是正できない」と言う人事課長に、昨日（2月14日）電話で、あなたは何か勘違いしていないか、来年度から規則を変えるのは結構だが、過去の分も是正しなければ、送検されて市長が有罪になりますよ、それでいいんですかと、懇切丁寧に説明してあげたけれど、話が通じているんだか通じていないんだか、とにかく、払うつもりはないと言うのでした。「じゃあ、告訴しますからね、いいんですね」と言うと、「しないでほしいけれど、仕方ないですね」とか言っていましたねー。仕方ないって、アナタ、他人事みたいに…<br /><br />有罪になってもかまわない、仕方ないって、まあそりゃあ、人事課長さんが有罪になるわけじゃないし、人事課長さんが罰金を支払うわけじゃないし、その罰金だって30万円以下だから、別にかまわないんですかね～。未払い賃金って言ったって、全市の過去2年分でせいぜい30万円くらいだろうから、今、払っておいた方がいいと思うんだけどなー。<br /><br />それから、人事課長さんは「特に悪質だとは思っていない」（だから払わなくてもいい）とも言っていました。いや、それは、もちろん、額も少ないし、この未払い賃金自体は、特に悪質じゃないけれど、是正勧告が出たのにそれに従わないのは、特に悪質なんですよ、わかってないのかなー。<br /><br />今日（2月15日）、気をとりなおして、H市の「コンプライアンス推進室」というところに電話して、「こんなことになっているんですけれど、コンプライアンス的にどうなんですか」と言ってみたのだけれど、「うちは、コンプライアンスについての講習などはやっているが、他所の部署の違法行為をとりしまったりはしていない」とのお答え。ちなみに、この部署のこの担当者は、このまえ、「上司が個人情報保護条例に違反するような業務命令をしてきたら、どうしたらいいんですか？」と聞いたら「業務命令には従ってください」と答えた人です。<br /><br />そんなこんなで、まさか、地方自治体が、是正勧告に従わないとは思っていなかったのですが、そのまさかが、現実となってしまったので、<strong style="font-weight:bold">仕方がないから</strong>告訴することにします。面倒くさいなあ、もう。<br /><br />あ、でも、よく考えたら、告訴って、一度やってみたいと思っていたことだったんだ！やったー！これで私も告訴体験できる！と思うことにして、早速告訴状を書いてみました。過去の経験や他人から聞いた話によると、労働基準監督署は、告訴状を受け付けるのを、とてもいやがって、色々難癖をつけて、なかなか受け付けてくれません。今回は、すでに是正勧告が出ているので、ハードル低いと思うのですが、何回かは通わなければならないでしょうね。楽しみのつもりで、やってみます！！また報告しますね！！<br /><br />最後に、お知らせです。今週土曜日、２月１９日<a href="http://nandenan0227.blogspot.com/2011/01/nannan-is-back-201121913001630-101.html">「なんで有期雇用なん!?」リターンズ＠京都――大学非正規労働者の雇い止めと闘う緊急集会</a>という集会があります。デモと懇親会もあります。私も実践講座みたいなのを担当することになりました！みんなきてね！詳しくはクリックしてください。</div>]]>
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		<title>【勝利報告】未払い賃金に是正勧告！欠勤減額の切り上げは違法</title>
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		<published>2010-12-30T08:10:00-05:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:20:57-04:00</updated>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">H市には、今年、労働基準監督署から、2回も是正勧告が出ました。1回めについては「雇い入れ時健康診断について」に書きました。2回目は「欠勤減額の切り上げは違法であり、未払い賃金を支払え」という内容（写しは見ていないけれども、たぶんこういう内容）です。勧告が出たのは、2010年12月21日です。よくある違法状態だから、すぐに是正勧告を出してもらえると思い、気楽に申告に行ったのですが（8月13日）、申告から是正勧告まで、なんと4ヶ月以上もかかってしまいました。この間、いろいろ学習したので、ご参考までに、ここに報告します。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://precariato.info/">
<![CDATA[<div>H市には、今年、労働基準監督署から、2回も是正勧告が出ました。1回めについては「<a href="http://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=6">雇い入れ時健康診断について</a>」に書きました。2回目は「欠勤減額の切り上げは違法であり、未払い賃金を支払え」という内容（写しは見ていないけれども、たぶんこういう内容）です。勧告が出たのは、2010年12月21日です。<br /><br />よくある違法状態だから、すぐに是正勧告を出してもらえると思い、気楽に申告に行ったのですが（8月13日）、申告から是正勧告まで、なんと4ヶ月以上もかかってしまいました。この間、いろいろ学習したので、ご参考までに、ここに報告します。<br />そもそもどのような違法状態であったかについては、「<a href="http://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=3">欠勤減額の扱い</a>」に詳しく書きましたが、短く言えば、「例えば、1ヶ月の欠勤時間の合計が7時間45分のときに、8時間ぶん=15分ぶん余計に減額される」という状態でした。<br /><br />さて、申告をうけて、労基署は、すぐに是正勧告を出してくれるかと思えば、なんと、9月30日になって「欠勤時間の四捨五入は、<strong style="font-weight:bold">合法な制裁</strong>と考えらる」と言ってきました。その根拠は「昭和26・2・10基収第4214号」という通達にある以下のくだりです。<br /><br />引用：<span class="blogQuote">問　○○株式会社では遅刻、早退に対する賃金の取扱を給与規則第17条（別紙）に依り30分単位で賃金から控除（月給者は物価手当のみ）している。<br />このような場合、給与規則の規定のみで、懲罰規定に明示する必要はないか。（別紙は省略）<br />答　給与規則の当該規定が、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨であるならば、労働基準法第91条の減給の制裁として取り扱わなければならない。この場合就業規則中に特に制裁の章等を設けてその中に規定する等の方法によって制裁である旨を明らかにする方が問題を生ずる余地がないから適当である。</span>使用者も認める病気休暇や生理休暇での欠勤に制裁をかけるのはおかしい、それに、うちの規定は、「切り上げ」ではなくて「四捨五入」だ、と言えば、監督官は、何に制裁をかけるかについては、事業所の判断だし、「四捨五入」の「五入」部分だけが制裁ということで問題ない、と言うのです。ただし、生理休暇に関しては、労基法に定められた権利であるから、制裁をかけることは不適切かもしれないので、再検討する、ということでした。<br /><br />その後、何度か電話でのやりとりがあって、そのたびごとに、激しい論争となるものの、話は全く前に進みません。仕方ないので、11月16日、労働局の監督官を監督する部署（部署の名前失念）に電話して、事情を1から説明するところから始め、こことも、さらに何度か、電話やファックスでのやりとりが続いて、ああ、もうこれはだめかもしれない、残念…、と思っていた、12月16日、労働局から「これは合法な制裁とはみとめられない、と解釈することに決定したので、その旨、監督署に下ろすことになった」との連絡。そして、12月22日に、「昨日、是正勧告を出した」との連絡が、監督署からありました。<br /><br />カギとなったのは、上記通達の、<strong style="font-weight:bold">給与規則の当該規定が、30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切り上げるという趣旨であるならば</strong>、の部分でした。H市の場合、<strong style="font-weight:bold">毎回切り上げ</strong>、ではなく、<strong style="font-weight:bold">月額を四捨五入</strong>、であるから、この通達にあてはまらない、と解釈してくれたのです。私たちの主観としては「使用者も認める病気休暇や生理休暇での欠勤に制裁をかけるのはおかしい」という方が強かったのですが、こちらは、労基署のレベルで判断しにくいことのようでした。<br /><br />いずれにせよ、是正勧告を出してくれたので、文句はありません。担当の監督官と労働局の方にはたいへんお世話になりました。さっそく情報公開の申請をしたので、是正勧告の写しもそのうち手に入りますのでお楽しみに。<br /><br />12月27日に、職員課に電話して、未払い分がいつ支払われるかと聞いてみたけれども、まだわからないみたいでした。そして、ちょっと怒っているみたいでした。一非正規職員の申告で、規則を変えなければいけなくなるのは、腹も立つでしょうね、ムフフ。規則を変えるのはゆっくり考えてくれたらいいだろうけど、未払い分はさっさと払ってほしいものです。<br /><br />なお、労基署は、時間外労働等については、上記のような四捨五入を認めていますがみと。そのことについては、「<a href="https://precariato.info/modules/pretty/details.php?bid=2">全額払いの原則</a>」に書いたので、あわせてごらんください。<br /><br />では、みなさま、よいお年をお迎えください。</div>]]>
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		<title>【勝利報告】雇い入れ時健康診断費用の自己負担がなくなりました！</title>
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		<published>2010-12-06T18:10:49-05:00</published>
		<updated>2013-07-04T06:21:12-04:00</updated>
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			<name>tigrimpa</name>
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		<summary type="html" xml:base="https://precariato.info/" xml:lang="ja">H市は、雇い入れ時健康診断の費用や手間の負担を、労働者に押し付ける脱法行為を長年つづけてきましたが、来年度（2011年4月）からは、使用者負担で行うことに是正されました。ネットで検索すると同様の脱法行為は、営利非営利問わず、広く行われているようですが、採用前後の労働者の立場の弱さにつけこんだ卑劣極まりない行為です。全国の他の職場でも是正が進む一助となることを願って、ここに顛末を報告します。</summary>
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<![CDATA[<div>H市は、雇い入れ時健康診断の費用や手間の負担を、労働者に押し付ける脱法行為を長年つづけてきましたが、来年度（2011年4月）からは、使用者負担で行うことに是正されました。ネットで検索すると同様の脱法行為は、営利非営利問わず、広く行われているようですが、採用前後の労働者の立場の弱さにつけこんだ卑劣極まりない行為です。全国の他の職場でも是正が進む一助となることを願って、ここに顛末を報告します。<br /><strong style="font-weight:bold">１．どのような脱法行為であったか</strong><br /><br />労働安全衛生法および労働安全衛生規則により、使用者には、年1回の定期健診に加えて、労働者を雇い入れたときの健康診断が義務付けられています。そして、「昭和47年9月18日基発第602号」という通達で、その費用は当然事業者が負担すべきものであるとされています。<br /><br />ところが、下に示すように、労働者が、健康診断書を提出した場合は、その義務は免除されるという、例外規定があるのです。この例外規定を悪用し、労働者に「採用手続きの書類」として健康診断書を提出を義務付け、労働者が健康診断書を自費で提出すれば、雇い入れ時健康診断をまぬがれることができます。<br /><br />H市の場合は、あなたを採用しますという通知とともに、費用自己負担で健康診断書を提出せよという通知がありました。また、毎年7月ごろ行われる定期健診も、採用1年目の者は対象外となっていました。なお、プリティユニオン組合員の場合、それまで民間委託されていた業務の「直営化」により、業務は変わらないが、雇い主だけが変わるという「採用」でした。<br /><br />引用：<span class="blogQuote">労働安全衛生規則第43条<br />（雇入時の健康診断） <br />第四十三条 　事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。<br />（以下、項目は省略）</span><br /><strong style="font-weight:bold">２．２０１０年４月、採用時の健康診断書の提出について市への疑義申立（要するに提出のひきのばし）</strong><br /><br />私たちの場合、まず、市の担当部局に出向いて、「なぜこのような高額の自己負担をして、健康診断書を提出しなければならないのか、そんな金も時間もない、雇い入れ時健康診断なら、使用者負担で実施せよ」と文句を言ってみました。私がやるとこんなに喧嘩腰になるのですが、同僚のひとりは「病院に行く時間がなくて出せません～」というソフトバージョンを使っていたので、どちらでも、お好みの方をどうぞ。<br /><br />市の回答は、当然ながら、「採用時の書類で、みなさん出していただいているので、あなたがたも出してください」というような内容でした。<br /><br />そしておきまりの「正規職員も同じですから」。２万円の負担の重さが、正規公務員と官製ワーキングプアでは、全く違うということについて、正規公務員の大半が想像すらできないという事実には、毎度のことながら腹がたちます。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">３．２０１０年４月、管轄の労働基準監督署に、労働安全衛生法違反申告</strong><br /><br />同時に、管轄の労働基準監督署へ、労働安全衛生法違反の申告をしました。<br /><br />監督官からの報告によると、監督署に対して市は「雇い入れ時健康診断は 使用者が負担しなければならないのは承知しているが、あれは採用の手続きである。ただし、提出していない人がいるなら、新規採用者の健康診断は行う」と回答したそうです。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">４．２０１０年５月、労働基準監督署より、市へ是正勧告</strong><br /><br />市は結局「採用時のの書類提出はひきつづき求めつづけるが、健康診断書を提出していない職員に関しては、７月の定期健診をうけてもらう」という決定をしました。「雇い入れ時健康診断」は、採用後何ヶ月もたってからではだめだということで、５月１１日に、監督署が是正勧告を出してくれました。<br /><br /><a href="http://precariato.info/uploads/img49ac727a9e29a8e43fd9d.jpg"><span class="blogleft"><img src="http://precariato.info/uploads/imgc0ff3e08dbb9ee7833c0b.jpg" alt="" /></span></a><br /><br />画像はクリックで拡大します。黒塗りになっているのは、情報公開制度を利用して入手したため。くわしくはこの記事の末尾をご参照ください。<br clear="all"><br /><strong style="font-weight:bold">５．２０１０年７月、プリティユニオン組合員、定期健診受診</strong><br /><br />新規採用者は、定期健診の対象外となっていましたが、「採用時」の健康診断書を提出していない、プリティユニオン組合員には、定期健診のお知らせが届いて、ふつうに受診できました。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">６．２０１０年１２月、市からプリティユニオンへ、翌年度より是正の報告</strong><br /><br />市の担当者から、来年度より、採用書類から、健康診断書を外すことを決定したことが報告されました。ユニオンに報告があったのは、その間、団交で要求を出していた関連からです。<br /><br />以上が顛末です。ひとりでも出来る非常にシンプルな手法なので、どうぞ皆様おためしください。<br /><br />ただし当然ながら使用者にはにらまれます。私たちも、人事課長と課長代理と、直属の上司に、狭い個室でとりかこまれて、健康診断書を提出せよとすごまれたり、直属の上司から、そういう角が立つことをするのはあなたのために良くないといったおためごかしの説教をされたりしました。私たちは、当然ながら、人事課長にも直属の上司にも、がっつり反論しましたが、不愉快で面倒くさいことではありました。もちろん、勝利の喜びの大きさに比べたら、この程度の手間や不愉快さは、カスみたいなもんです。これから、H市に採用される全員が、不当に２万円も支払わずにすむことになったのですから。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">７．【オマケ】是正勧告の情報公開の方法</strong><br /><br />今回のように、労基法違反などを申告して、是正勧告を出してもらったとき、監督官は、何月何日にこういう趣旨の是正勧告をは出した、という報告はしてくれますが、コピーはもらえないし、見せてもくれません。コピーが欲しいときは、管轄の労働局に、情報公開申請をします。<br /><br />情報公開申請の方法は、大阪労働局の場合、<a href="http://osaka-rodo.go.jp/info/kokai/kokai.html" target="_blank">http://osaka-rodo.go.jp/info/kokai/kokai.html</a> に書いてある通りで、開示請求書の用紙をダウンロードして、記入して、印紙をはって、郵送したら、しばらくして、開示決定通知が届き、受け取り方法を回答すると、送ってもらえます。開示請求の際は、「X年X月X日にXXX監督署が事業所に出した是正勧告」という書き方をします（事業書名を書くと受け付けてくれません）。そして、事業書名などが黒塗りになったものが開示されます。今回は、同じ日に、他の事業所の是正勧告も出ていたので、それも一緒に送られてきました。<br /><br />どうせ開示されるんだから、監督署が直接コピーをくれたら簡単なのに、と思いますが、現状ではこういうことになっています。やりかたさえわかっていれば、たいした手間ではないし、費用も印紙300円と郵送料ですから、それほどかかりません。<br /><br />なお、正規公務員は、労働基準監督署は管轄外だそうですが、「特別職非常勤」（プリティユニオン組合員の雇用形態）の場合は、労基法全面適用で、監督署が指導などしてくれます。</div>]]>
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