先日の要求書および団交申入に対する、3月19日付のH市からの回答です。内容の不誠実さはさておき、まさかの団交拒否です。今までH市は、内容が誠実かどうかはともかく団交拒否するようなそぶりすらなかったので、正直意外でした。団交拒否なんかしたって意味ないばかりか、今後もっと面倒くさくなるだけなのに、わかってないのかしら。現在、抗議文を準備中です。
=== 以下、回答書より回答部分のみ転載(一部伏字)
1.文書回答の要求について
1. 男女共同参画推進支援員の任期は、当該職の募集を行った際に配布している募集要項において「雇用期間は、平成23年3月31日または65歳に達する日の属する年度の3月31日の早い方を雇用限度とします」と記載しており、当該職の採用時に交付している「特別職非常勤職員の雇用条件等」においても、同様に雇用期間及び雇用限度を明記し採用者にお示ししておりますことから、手続きとして問題はないものと考えます。なお、雇用限度で任用を終了することと、当該職員の業務実績とは関係ありません。
本市のDV被害者支援施策については、市民ニーズを踏まえ、DV被害者施策の充実を図る観点から配偶者暴力相談支援センター機能を整備することになりました。この業務には、相談から自立に向けたケースワーク、法的支援まで、一貫した支援を行うため、専門的な知識や経験を有する職員が必要であることから、新たに配偶者暴力等相談員を設置したものです。
また、男女共同参画推進支援員がこれまで担ってきた啓発事業などの業務については、正職員が担うこととしたものです。
2. フロアの運営に必要な事項や利用者への配慮事項などについては業務に支障が出ないよう、現在のフロア担当の正職員が口頭や文書等により引き継ぎます。
利用者からの問い合わせに対しては、正職員が責任を持って対応すべきものと考えます。
3. 今後、男女共同参画事業の企画や実施については、人権政策室(男女共同参画担当)として、関係機関との連携や専門家に意見を求めるなど、男女共同参画事業の充実とフロア運営全体の活性化を図ります。また、DV被害者についての相談は、先ず配偶者暴力相談支援センターで対応し、一時保護など緊急的な支援が必要な場合は、府女性相談センターや福祉部署など関係機関と連携し対応します。緊急の支援よりも、継続して心理的なサポートが必要な場合は、男女共生フロア相談事業につなぎます。
現在、継続して支援している方々に加えて、今もご自身がDV被害を受けているかどうかわからず辛い気持ちを抱えている方や、相談できる場所や支援を受けられることを知らずに、一人で悩んでいる方々にも利用していただけるよう、関係機関や団体等に協力を得てPRに努めるとともに、利用者が安心して相談でき、自立に向けた支援体制を構築していきます。
4. 男女共同参画推進事業の企画や実施については、主として正職員が担うこととしております。
なお4月以降の体制については、夜間及び土日祝(全日)の複数勤務体制なおを含め、適切な業務執行を行えるよう整備を図ります。
2. 団交申し入れ書について
今回、「団交議題」として「■■勤務特別職非常勤の雇い止めおよび4月以降の体制について」を申入れられていますが、このうち「■■勤務特別職非常勤の雇い止め」については、市では、平成22年度に■■勤務特別職非常勤(市における正式な職名は男女共同参画推進支援員)を募集した際から当該職員の任用任期を1年更新で最大3年間までとし、当該3年間が満了した場合においても再度の更新による継続人用を行わない方針であること、任用期間が最大3年間であることはその募集の際にも明示した上で任用していることについて、過去の文書回答(平成23年3月14日付け及び平成25年2月18日付けの回答文書)や団体交渉(平成22年10月18日及び平成23年6月17日実施)においても貴組合や貴組合員に対して繰り返し説明してきたところであり、今後もその方針に変更はありません。また、「4月以降の体制」については、貴組合員の労働条件に関わる事項ではないことから、団交議題としては不適切なものと考えます。
以上のことから、今回の「団交議題」については、団体交渉を行う必要がないものと考えます。