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プリティユニオン - 最新エントリー

H市告訴は当面延期

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交渉
一昨日の記事で、「未払い賃金の是正勧告、その後…」で「仕方がないから告訴することにします」と書きましたが、本日(2/17)午後4:30ごろ、H市人事課長より私の携帯電話に「過去の未払い賃金について、支払う方向で再検討する。来週木曜日まで検討結果を待って欲しい」との連絡があったので、待ってやることにしました。というか、市役所などが「再検討する」と言ったときは、ふつう、もう、勝ったってことなんで、勝利しました!やった!

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  • tigrimpa
  • 2011-2-18 0:19
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【勝利報告】未払い賃金に是正勧告!欠勤減額の切り上げは違法」で報告の通り、昨年8月から申告していた未払い賃金に、昨年12月21日に、是正勧告が出ました。早速、「【勝利報告】雇い入れ時健康診断費用の自己負担がなくなりました!」の末尾に書いた方法で、写しの情報公開手続きをとって、最近入手したら、今回はなぜか、事業所名が黒塗りになっていませんでした(H市がどこかわかりますねー)。一箇所黒塗りになっているところは、私の名前、遠藤礼子が書いてあったみたいです(スキャンでは見えませんが、実物では「礼子」と透けて見えていました^^)。(クリックで大きくなります)

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  • tigrimpa
  • 2011-2-15 20:14
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H市には、今年、労働基準監督署から、2回も是正勧告が出ました。1回めについては「雇い入れ時健康診断について」に書きました。2回目は「欠勤減額の切り上げは違法であり、未払い賃金を支払え」という内容(写しは見ていないけれども、たぶんこういう内容)です。勧告が出たのは、2010年12月21日です。

よくある違法状態だから、すぐに是正勧告を出してもらえると思い、気楽に申告に行ったのですが(8月13日)、申告から是正勧告まで、なんと4ヶ月以上もかかってしまいました。この間、いろいろ学習したので、ご参考までに、ここに報告します。

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  • tigrimpa
  • 2010-12-30 22:10
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H市は、雇い入れ時健康診断の費用や手間の負担を、労働者に押し付ける脱法行為を長年つづけてきましたが、来年度(2011年4月)からは、使用者負担で行うことに是正されました。ネットで検索すると同様の脱法行為は、営利非営利問わず、広く行われているようですが、採用前後の労働者の立場の弱さにつけこんだ卑劣極まりない行為です。全国の他の職場でも是正が進む一助となることを願って、ここに顛末を報告します。

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  • tigrimpa
  • 2010-12-7 8:10
  • 閲覧 (3727)
H市で、来年度より雇い入れ時健康診断費用の本人負担(2万円ほど)がなくなりました!画期的な勝利です!詳細は追って報告します。
  • tigrimpa
  • 2010-12-7 0:08
  • 閲覧 (961)

驚くべきことが2つ

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交渉
驚くべきことに、H市は、「その時間帯に年次有給休暇を取ったとしても、もともと勤務時間であった時間帯は【勤務を要する時間】だから、団交をすることはできない】という理由で、団交拒否をしてきました。いや、有休とってたら、それは、【勤務を要しない時間】でしょう、と言っても、いや、しかし、もともと【勤務を要する時間】であった以上、団交はできない、云々。意味がよくわからない。

そして、さらに驚くべきことに、K監督署のT監督官は、例の未払い賃金が「合法な制裁だ」と主張しました。合法な就業規則もないH市に合法な制裁などあるはずもないし、生理休暇に制裁を課すことを監督署が認めるなどナンセンスなのであるが。

人生、予想外の障害はいろいろあるものですね。もちろん、この程度の障害でめげるプリティユニオンではないのですが、彼らは本当に私たちをなめてかかっていて、いかにも対応がずさんなのです。非正規労働者をなめんなよ!
  • tigrimpa
  • 2010-10-5 1:47
  • 閲覧 (866)
H市では、今年度から特別職非常勤にも、病気休暇の制度ができた。カゼなどで休むとき、年次有給休暇を使わなくても休める。ただし、無給。無給なので、休暇と言っても、給与計算上は、欠勤扱いとなる。特別職非常勤は、月給制なので、例えば、6月に1日の病休をとった場合、7月の給与から、その1日分が減額される。

H市の1日の労働時間は、7時間45分だから、7時間45分ぶん(時給1000円なら7750円)の減額となるはずのところ、何故か8時間ぶん(時給1000円なら8000円)の減額となっている。15分ぶん(時給1000円なら250円)の損だ。

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  • tigrimpa
  • 2010-8-14 8:40
  • 閲覧 (1487)
労基法24条1項で賃金の「全額払いの原則」が定められているが,以下の場合は適法であるという通達が出ている(昭63.3.14基発第150号).

(1) 1ヵ月における時間外労働,休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること
(2) 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること
(3) 1ヵ月における時間外労働,休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること
(4) 1ヵ月の賃金支払額100円未満の端数を四捨五入すること
(5) 1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと

つまり,それ以外の場合,例えば,1日の労働時間の30分未満の端数を切り捨てる,などは違法であり,全額支払わなければならない.
また,(1)は,時間外労働,休日労働および深夜業にのみ適用されていることにも注意(つまり法定時間内労働については適用されない).
  • tigrimpa
  • 2010-8-12 7:40
  • 閲覧 (901)
2010年8月5日、H市市役所に団体交渉を申し入れました。

追記
その後、ありえない労基法違反が判明して、ワクワクしてます。
不当に0.5時間分給与カットされていたことに気付いて、こんなにワクワクできる私って、一体。。。
  • tigrimpa
  • 2010-8-5 22:50
  • 閲覧 (1182)

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